法定相続分に関する最高裁決定について

平成25年9月4日最高裁大法廷

法律関係の婚姻関係にない両親から生まれた子(「嫡出でない子」といいます)の相続分が、嫡出子の2分の1と定めた、民法900条の規定が憲法違反とされました。平成25年9月5日以降に開始した相続は、改正後の民法により、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等になりました。